どうも。かすていらです。
現在、妻と一緒に最短1年間の育児休業中です。保育園入園後、夫婦ともに2023年4月の職場復帰を目指しています。
このブログでは男性育休の実情などを記載しています。
これから育休を取得したいと考えている方、特に男性版育休の取得を検討している方の参考になれば幸いです。
はじめに
育休取得したいけど、「給付金ってどのくらい出るの?」「申請方法は?」「いつからいつまでもらえるの?」「そもそも自分は申請対象なの?」と悩んでいる方も多いと思います。実際私がそうでした。
そこで本ブログでは、厚生労働省のリーフレットを基に、
育児休業給付金の中で申請者側が関係する事項を抜粋して解説します。
複数回のシリーズものになると思うので、全部に目を通してもらえれば幸いです。
第一回の本記事は、
- 給付金の支給対象
- 給付期間
- 支給額
の概要をかいつまんで分かりやすく説明します。
※2022年3月に入手したリーフレットを基に本記事は作成しております。法律や各企業の対応も大きく変わりつつある最中ですので、実際に取得される前に、最新情報のご確認をオススメいたします。
給付金の支給対象
- 1歳までの子供の育児の為、育児休業を取得している(男女問わず)
- 11日以上勤務している月が、過去12ヶ月以上ある
- 育児休業終了後、離職予定が無い
- 同一の子について、これまで育児休業を取得していない。
以上が原則です。そこまで大きなハードルになる点は無いかなと思います。
上記はあくまで原則で、いくつか例外があり、
1.・・・ 要件を満たせば、1歳2ヶ月・1歳6ヶ月・2歳まで支給対象を延長可能 (第二回の記事で詳しく説明します)
2.・・・12ヶ月の勤務実績が無い場合、勤務時間が80時間以上の1ヶ月で代用することが可能
4.・・・男性で出産8週間以内に育休を取得した場合は、要件を満たせば2度目でも支給対象となる。
となっています。
給付期間
育休開始日が属する月~育休終了日が属する月まで
上記期間には、出産後8週間に産後休業期間は含まれません。
また男性の場合、「配偶者の出産予定日」を育休開始日することが可能です。
育児休業中に、1ヶ月で80時間を超える就業時間があると、その月の分は給付金が支給されないので、月の途中から育児休業する場合や、育児休業中に就業する場合は注意が必要です。
支給額
- 最初の6ヶ月:休業開始時賃金日額(①)×支給日数(②)×67%
- 7ヶ月目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※①:育休開始前の6ヶ月賃金(残業代なども含む)総額÷180日
※②:満額の場合・・・30日で計算
上記の賃金には、残業代や福利厚生費用も含むようです。
注意点として、給付金算定における1ヶ月の賃金額には上限・下限が定まっており、
上限450,600円、下限・・・77,310円
となっています。45万円/月以上の賃金がある方はご注意ください。
また育児休業中に会社から賃金が発生した場合、
「給付金+会社からの賃金」の合計額が「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」となるように給付金額が減額される点も注意です。
詳しい計算方法などは、第三回目の記事にて詳しく説明します。
最後に
参考になりましたでしょうか?
私は3月に育休開始しすでに会社経由で申請しておりますが、5月の現在まだ支給されておりません。(複数月分まとめて支給されるようです)
私の実際の支給の流れも、進展あれば都度ご紹介しようと思います。
それではまた!