男性育休の実情② 〜育児休業給付金とは?? その3 給付金額編・どのくらいもらえるの?〜 (かすていら)

子育て・育児
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どうも。かすていらです。

現在、妻と一緒に最短1年間の育児休業中です。保育園入園後、夫婦ともに2023年4月の職場復帰を目指しています。

このブログでは男性育休の実情などを記載しています。

これから育休を取得したいと考えている方、特に男性版育休の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

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はじめに

前回の記事に引き続き、厚生労働省のリーフレットに基づき、申請者側に関係する事項を説明致します。

前回までの記事は以下です。

第1回・・・制度全体の概要

第2回・・・給付期間

本記事は、給付金額に関する事項に注力してお伝え致します。

制度全体の概要は、下記リンク先にある前回記事をご参照ください。

第3回の本記事では、

  • 給付金額
  • 具体的 計算例

をかいつまんで説明します。

※2022年3月に入手したリーフレットを基に本記事は作成しております。法律や各企業の対応も大きく変わりつつある最中ですので、実際に取得される前に、最新情報のご確認をオススメいたします。

給付金額

  • 最初の6ヶ月:休業開始時賃金日額(①)×支給日数(②)×67%
  • 7ヶ月目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

※①:育休開始前の6ヶ月賃金(残業代なども含む)総額÷180日

※②:満額の場合・・・30日で計算

注意点として、

  • 給付金算定における1ヶ月の賃金額は、上限450,600円、下限77,310円
  • 育児休業中に会社から賃金が発生した場合、「給付金+会社からの賃金」の合計額が「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」となるように給付金額が減額される

となっています。

また支給日は、「育児休業開始後約2ヶ月」で支給が開始され、「2ヶ月に1度」指定の口座に振り込まれます。

上記に加え、育児休業中は住民税・所得税・社会保険料の支払いが免除される為、手元に入ってくる金額は67%・50%より多くなります。

※住民税は前年分を翌年支払うので、育児休業中も支払う必要があります。ただし翌年の住民税は育児休業中の収入額に応じ決定するので、翌年の住民税の金額は減額されます。



具体的な給付金額 計算例

それでは、いくつかのパターンに分けて、具体的な金額を計算してみたいと思います。

  1. 月額賃金:30万円の場合

育休開始〜6ヶ月目・・・30万円×67% = 20.1万円の支給

7ヶ月目以降・・・30万円×50% = 15万円の支給

  1. 月額賃金:30万円・会社から賃金が5万円/月が支給された場合

育休開始〜6ヶ月目・・・30万円×80% = 24万円の為、給付金額は19万円(賃金と合わせ24万円)

7ヶ月目以降・・・30万円×50% = 15万円の支給 ※賃金5万円を合わせても24万円を超えない為

  1. 月額賃金50万円の場合

育休開始〜6ヶ月目・・・50万円×80% = 40万円だが、算定に使う月額賃金の上限は450,600円の為、給付金額は340,557円(450,600×67%)

7ヶ月目以降・・・給付金額は225,300円(450,600×50%)

  1. 月額賃金7万円の場合

育休開始〜6ヶ月目・・・50万円×80% = 40万円だが、算定に使う月額賃金の上限は77,310円の為、給付金額は61,848円(77,310×67%)

7ヶ月目以降・・・給付金額は38,655円(77,310×50%)

まとめ

いかがでしたか?給付金は育児休業期間中の貴重な収入なので、貰える金額をしっかり把握しておきたいですね。私は本記事作成時点でまだ給付を受けておりませんが、給付が確認でき次第より細かい点までチェックしようと思います。

それではまた!

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