男性育休の実情② 〜育児休業給付金とは?? その2 給付期間編・いつからいつまでもらえるの?〜 (かすていら)

子育て・育児
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どうも。かすていらです。

現在、妻と一緒に最短1年間の育児休業中です。保育園入園後、夫婦ともに2023年4月の職場復帰を目指しています。

このブログでは男性育休の実情などを記載しています。

これから育休を取得したいと考えている方、特に男性版育休の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

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はじめに

前回の記事に引き続き、厚生労働省のリーフレットに基づき、申請者側に関係する事項を説明致します。

本記事は、給付期間に関する事項に注力してお伝え致します。

制度全体の概要は、下記リンク先にある前回記事をご参照ください。

第二回の本記事では、

  • 給付期間の原則
  • パパママ育休プラス制度
  • 給付対象期間の延長

をかいつまんで説明します。

※本記事は2022年3月に入手したリーフレットを基に作成しております。法律や各企業の対応も大きく変わりつつある最中ですので、実際に取得される前に、最新情報のご確認をオススメいたします。

給付期間(原則)

原則は、「子供が1歳になるまで(1歳の誕生日の前々日)」が給付対象の期間となります。

ただし以下に記載する要件を満たすことで、「1歳」を、「1歳2ヶ月」「1歳6ヶ月」「2歳」まで給付対象とすることが可能です。

また男性の場合、出産「予定日」から育児休業給付金の対象にできます。

例:5/5日が出産予定日・5月12日が出産日の場合

(ママ)産後休業・・・出産後8週間(5/13〜7/7) ※この間は「育児休業給付金」の対象外

育児休業・・・7/8〜翌年5/10まで給付対象

(パパ)育児休業・・・5/5〜翌年5/12まで給付対象

パパママ育休プラス制度

パパママ共に育児休業を取得する場合に利用できる制度です。

2010年からスタートした制度ですが、利用することで「1歳2ヶ月」まで給付金の対象とすることが可能になります。

適用要件は以下の3点です。

  1. 子供が1歳に達する前に育児休業を開始している
  2. 配偶者が取得する育児休業期間の初日以後に、育児休業を開始している
  3. 子供が1歳に達する前に配偶者が育児休業を取得している

ただ注意点として、夫婦共に1年2ヶ月の間、給付金を受給できるわけではありません。

あくまで給付金を受給できるのは、夫・妻それぞれ最大で1年間となります。



給付対象期間の延長

以下要件を満たすことにより、給付対象期間を子供が「1歳6ヶ月」「2歳」になる迄に延長することができます。

  • 保育所に申し込みを実施しているが、抽選に外れるなど、育児休業が終了する時点で保育が実施されない見込みの場合
  • 子供の養育の実施予定だった者が、養育困難となった場合 (死亡、負傷、離婚、次の子の出産など)

保育園の申込みについては、市区町村が発行する証明書の提出が必須です。

うっかり保育園の申込みを忘れると、延長手続きができないので、早めに自治体に申し込み時期などを確認しておきましょう。

また、一度に「2歳まで」延長することはできません。

「1歳(1歳2ヶ月)→1歳6ヶ月」・「1歳6ヶ月→2歳」と二回に分けて延長手続きが必要なので、注意ですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

育休中は収入が無くなるので、給付金頼りになってしまうと思います。

制度を上手く使ってお金の悩みを少しでも減らし、育児に注力できるように準備しておきましょう!

次回は給付金額の計算方法についての記事を記載予定です。

それではまた!

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