どうも。かすていらです。
現在、妻と一緒に最短1年間の育児休業中です。保育園入園後、夫婦ともに2023年4月の職場復帰を目指しています。
このブログでは男性育休の実情などを記載しています。
これから育休を取得したいと考えている方、特に男性版育休の取得を検討している方の参考になれば幸いです
はじめに
前回の記事に引き続き、厚生労働省のリーフレットに基づき、申請者側に関係する事項を説明致します。
前回までの記事は以下です。
第1回・・・制度全体の概要
第2回・・・給付期間
第3回・・・給付金額
第4回の本記事では、
本記事は、申請・税金・その他に関する事項に注力してお伝え致します。
- 申請方法、頻度
- 育児休業に関わる税金、社会保険料
- 育休の抜け道?? (2022年9月まで)
を説明します。
※2022年3月に入手したリーフレットを基に本記事は作成しております。法律や各企業の対応も大きく変わりつつある最中ですので、実際に取得される前に、最新情報のご確認をオススメいたします。
申請方法・頻度
【申請方法】
原則は所属する会社(事業主)が公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
【申請頻度】
原則2ヶ月に1度、ハローワークに対し支給申請が必要です。
以上より、育児休業取得希望者は、ハローワークではなく会社に対し必要な情報・書類を提供することとになります。
会社ごとに提出書類のフォーマットが異なる可能性があるので、詳細は会社の担当部署にお聞きすることをオススメします。
育児休業中の税金・社会保険料
育児休業中給付金は、所得税・住民税が非課税となり、また育児休業中は社会保険料の支払いが免除されます。
ただ住民税については注意が必要です。
当年に支払う住民税は前年の所得をベースに決まるので、育児休業中は前年所得で計算された住民税を支払う必要があります。
その分、翌年分の住民税は減額となりますが、ただでさえ収入の少ない育児休業中の手取りは減ってしまうので、お金のやりくりには余裕を持ったほうが良いかと思います。
育休の抜け道?? (2022年9月まで)
上述の通り、育休中は社会保険料の支払いが免除されます。これは給料・ボーナスどちらにも適用されます。
そしてこの免除は、当該月に1日でも育休を取得すれば適用可能です。
つまり、ボーナス月に1日だけ育休を取り、ボーナスの手取りを増やす・・・ということが可能なのです。
しかしこの手法は育休の主旨に反するものであり、2022年10月1日より改正されます。
改正後は、「1日のみでもOK」
→毎月分給与:「2週間を超える育休取得」
→ボーナス:「1ヶ月を超える育休取得」
が適用要件となります。
しっかり育休を取得する方にリソースを配分する仕組みになるということですね。
私はなるべく多くの人に育休を取得してほしいと考えているので、この改正には大賛成です。
育休取得者は、これらの仕組みを上手く使い、少しでもお得になりたいですね!
まとめ
いかがでしたか?
リーフレットを用いた制度説明は一旦本記事で一区切りとしたいと思います。私もまだ育休を取得したばかりで勉強中の身なので、新たに分かったこと等があったら本ブログにて紹介したいと思います。
それではまた!