児童手当についてのあれこれ〜所得制限・支給日・金額・何歳までもらえる?〜(かすていら)

子育て・育児
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どうも。かすていらです。

現在、妻と一緒に最短1年間の育児休業中です。保育園入園後、夫婦ともに2023年4月の職場復帰を目指しています。

このブログでは我々家族の生活の中で見えてきたお役立ち情報などをお伝えしています。

参考にしていただけると幸いです。

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はじめに  

先日、初めて児童手当が無事振り込まれました。

そこで、私の備忘録も兼ねて児童手当の詳細(対象・支給日・金額など)について本記事でご紹介します。

これを読めば、児童手当について理解できますので、ぜひお読みください。

児童手当とは  

  • 支給対象  

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者

  • 支給額 

3歳未満・・・15,000円/月

3歳以上〜小学生・・・10,000円/月  ※第3子以降の場合、15,000円/月

中学生・・・10,000円/月

※一定の所得制限・所得上限(下記にて説明)があり、それによって受給金額が変わります。

  • 支給時期  

原則、毎年6・10・2月に、前4ヶ月分を支給

※具体的な支給日は、住んでいる自治体によって多少前後するようです

 



所得制限限度・所得上限限度  

 所得制限・所得上限の限度は以下表のとおりです。

所得制限と所得上限の限度額(出典:内閣府)

①所得制限限度額未満の場合・・・児童手当が満額支給

①所得制限限度額〜②所得上限限度額の間の場合・・・5,000円/月

②所得上限限度以上の場合・・・支給なし

となります。

また共働きの場合、父母のうちより所得の高い方にて計算されます。

その他詳細は、下記の内閣府ホームページをご参照ください。

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申請方法・15日特例

  • 申請方法  

申請は、住んでいる自治体宛に行います。

私の場合、出生届を出しに行った際にそのまま手続き方法を教えてもらえたので、忘れること無く申請できました。

  • 15日特例  

児童手当は原則、「申請月の翌月から支給」ですが、

その場合、出生日や転入日が月末に近いと1ヶ月分損してしまいますよね。

そうならないよう、「15日特例」というものが存在します。

これは、出生日・転入日から15日以内に申請すれば、「出生(転入)月の翌月から支給」にしてもらえる制度です。

終わりに  

いかがでしたか?

子供の健やかな成長の為にも、活用できる制度はフル活用したいですね。

本記事が参考になれば幸いです。

それではまた!

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